
(目 的)
第1条 この規定は,本会の役員その他の者が,会務のために必要とする旅費について規定する事を目的とする.
(会議旅費)
第2条 幹事会・委員会の開催にあたり,各幹事・委員から申請があった場合,別表に定める会議旅費を支給する.
(旅費の制限)
第3条 幹事会・委員会は,旅費を予算として計上し,支給額が当初予算を超えた場合はその時点で当該年度の旅費の支給を中止する.
別表 会議旅費
1.県内から参加した場合 一律1000円を支給する.
2.県外から参加した場合 往復交通費の半額を支給する.ただし10,000円を限度とする.
付 則 この規定は,2002年10月13日より施行する.

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