
第1章 総 則
(名 称) 第1条
1.本会は新潟大学理学部自然環境科学科の同窓会であり,その呼称を創環会(以下本会)とする.
2.本会は新潟大学理学部同窓会(以下理学部同窓会)の自然環境科学科支部を兼ねる. (目 的)
第2条
本会は会員相互の親睦と研鑽を図ると共に,後進の支援に努め,もって新潟大学理学部自然環境科学科の隆盛と発展に寄与する事を目的とする.
(事務局) 第3条
本会は,事務局を新潟大学理学部自然環境科学科事務室(〒950-2181新潟市西区五十嵐2の町8050)に置く.
第2章 事 業
(事 業) 第4条 本会は,その目的達成のために,次の事業をおこなう.
1.総会開催に関する事項 2.本会に関連する情報発信に関する事項 3.会員名簿発行に関する事項
4.後進の支援に関する事項 5.その他本会の目的達成に必要な事項
第3章 会 員
(会員の種類)
第5条 本会の会員は次の通りとする.
1.正 会 員 新潟大学理学部自然環境科学科を卒業し,入会金を納入した者.
2.準会員 新潟大学理学部自然環境科学科の在学生.
3.特別会員 新潟大学理学部自然環境科学科の現職員.その他幹事会が承認した者(旧職員等).
第4章 役 員
(役 員) 第6条
本会に次の役員をおく. 1.会 長 1名 2.副 会 長 2名
3.会計幹事 2名 4.事務幹事 3名 5.会計監査 2名
6.連 絡 係 各年度1名 7.理学部同窓会幹事 3名 8.理学部同窓会代議員 若干名
(役員の選出) 第7条
役員の選出は次の通りとする. 1.会長,副会長,会計幹事,事務幹事,会計監査は総会で選出する.
2.連絡係,理学部同窓会幹事,理学部同窓会代議員は会長が委嘱する. (役員の任務) 第8条 役員の任務は次の通りとする.
1.会長は本会を代表し,会務を統轄する.また,理学部同窓会自然環境科学科支部長を兼ねる.
2.副会長は会長を補佐し,会長に事故ある時はその職務を代行する.
3.会計幹事は本会の会計を総括し,総会・幹事会において会計を報告する. 4.事務幹事は本会の事務を総括する.
5.会計監査は毎年1回以上本会の会計を監査し,総会において結果を報告する.
6.連絡係は各年度会員を代表し,事務局と各年度会員の相互連絡にあたる.
7.理学部同窓会幹事は理学部同窓会の運営にかかる実務を処理する.
8.理学部同窓会代議員は本会会員に代り理学部同窓会の年度毎の運営事案に関し,審議・議決する. (顧 問)
第9条
本会顧問は新潟大学理学部自然環境科学科学科長をこれに推す. (役員の任期) 第10条
会長,副会長,会計幹事,事務幹事,会計監査,連絡係の任期は1年(4月1日〜3月31日)とし,理学部同窓会幹事,理学部同窓会代議員の任期は3年とする.ただし再任を妨げない.
第5章 機 関
(機 関) 第11条
本会に次の機関を置く. 1.総会 2.幹事会 3.委員会 (総 会) 第12条
1.総会は本会における最高決議機関であり,毎年1回原則として開催する. 2.臨時総会は必要に応じて会長が招集する.
3.総会は,正会員で構成し,運営は幹事会が行う. 4.総会において決議または承認する事項は次のものとする.
(1)事業計画の決定および運営に関する事項 (2)決算の報告および予算に関する事項
(3)会則の改正に関する事項 (4)細則および規定に関する事項 (5)会員の変更に関する事項
(6)役員承認に関する事項 (7)その他,本会の目的達成に必要な事項
5.総会の議事は出席正会員の過半数をもって決する. (幹事会) 第13条
1.幹事会は,総会に次ぐ決議機関であり,会長が必要と認めた場合に会長が招集する.
2.幹事会は,会長・副会長・会計幹事および事務幹事で構成する.
3.幹事会は,総会開催に関する事項,その他本会の目的達成に必要な事項の審議を行う. (委員会)
第14条
1.本会の企画または執行に必要な場合,各種の委員会を設置する.
2.各種委員会の運営・構成員・期限は幹事会において決定する.
第6章 会 計
(経 費)
第15条
本会の経費は,理学部同窓会入会金の一部・寄付金・その他の収入をもってこれに当てる. (会 費) 第16条
1.正会員の入会金は,理学部同窓会入会金をもってこれとみなす. 2.正会員は年会費3,000円を納入するものとする.
3.入会初年度の年会費は徴収しない. 第17条 準会員・特別会員は原則として会費を必要としない.
(公 開) 第18条
会計幹事は,正会員の要求があれば,会計帳簿を随時公開する. (会計年度) 第19条
本会の会計年度は4月1日から翌年の3月31日とする.
第7章 細 則
(細則・規定)
第20条
本会会則の細則および規定は,別に定める. (通知義務) 第21条
会員は住所,氏名,勤務先の異動を生じた時は,直ちに各年度連絡係に報告するものとする.
第8章 付 則 第22条 本会則は,2002年10月13日より施行する.
第23条
本会則は,2003年10月11日,一部改正. 第24条 本会則は,2004年10月10日,一部改正.
第25条
本会則は,2005年10月15日,一部改正.

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